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>しょーちゃん
司法書士の先生に聞いたら、試験的には執行者とするのが模範答案かもしれないが、
実務ではほぼ100%相続登記に執行者は関与しないそうです。
ちなみに自分は、「相続登記は相続人から。執行者関与は不要」
という常識が自分の中で形成されてしまっていたので、
何のためらいもなく一件目は相続人からの申請とし、不登法書式は20分弱で終わらせました。
実は竹下先生が何かの時に
「清算型遺贈の相続登記は誰がやるのか質問に来た人がいますが、
これまで執行者がやらなければいけない理由はどこにもないっすよ」
と言っていたのを聞いていたというのもあります。
なので試験後、「正解は両方執行者関与しか用意していない」
などという予想がされることなど夢にも思わず・・・。
「相+執」でもOKなことを日々祈っています。
ちなみにWセミナーの「超直前模試」には清算型遺贈をズバリ出していて、
解説でもしっかり「相続登記も遺言の執行として執行者が申請する」と書いてあるそうです。
受けときゃよかった。
http://plaza24.mbn.or.jp/~monologue/
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